1986-05-08 第104回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
私ども五十六年の制度改正の中で、当時守ることがほとんど不可能でございましたああいう配給通帳といったような制度とかそういうものを外しますと同時に、販売に関しましては御承知のような許可制をとったわけでございます。
私ども五十六年の制度改正の中で、当時守ることがほとんど不可能でございましたああいう配給通帳といったような制度とかそういうものを外しますと同時に、販売に関しましては御承知のような許可制をとったわけでございます。
○石川政府委員 御指摘のように、五十六年改正の際に、例えば典型的に申しますと、配給通帳制度のような有名無実と当時言われているものだけではございませんで、例えば小売等につきましても、先生今御指摘のような大阪の事案一つ見ましても、小売で三千を超えるような無許可の業者、卸売的な行為でも二十数個の卸売業者等がございまして、私ども、制度改正を機にこれがきちっとしたものになるようにということを大阪府と一緒に何度
かつて米穀の配給通帳でも米屋さんが一括持っておって、そのたびに記帳して、むしろお客さんの便利のために好意的にやったということがあるのだろうと思うのです。
そういう点、今度の改正案は、配給通帳の廃止とか緊急時の配給制度の復活、流通ルートの特定、米穀業者あるいは配給店から、業としてのその米穀業者への転換というふうなことが説明されておりますけれども、さらに自主流通米の統制化というふうなことで、一つの妥協の産物と言えないことはないと思いますけれども、何しろこういう低成長の中であらゆることを手探りで進めていかなければならないような状況の中では、私は今度の改正案
ただ変わっているというのは、配給通帳の廃止、それから縁故米、要するにこれを認めるという程度のものであるということであるとするならば、何もそういま急いで食管の改正案をここに出さなくとも済むのじゃないかと私は思うわけなんであります。
申しますのは、ただいま先生の御指摘にありましたように、配給制度が確実に守れるものでありますならば、これは個人の消費まで完全に規制するわけでございますから、一粒たりともやみが流れる余地がないわけでございますが、現在の法制がこのように一粒たりとも動かさないという非常にきつい規制になっておりますために、現在の経済社会の中ではむしろそういった規制がとうてい守られないという実態になってまいりまして、特に、配給通帳
○松本(作)政府委員 生産者につきましては、現在の政府に対する売り渡し義務という形で実行していくわけでございますが、消費者に対しましては、今回の法律改正以前の状態、すなわち各個人に米穀の割り当てをいたしまして、その割り当てを担保するものとして配給通帳、購入券を発行いたしまして、この購入券に基づいて、そこに記載された量を指定された小売店から購入するというような形がとられることになろうかと考えております
二月の法の「改正の趣旨及び内容」についての食糧庁の文書を見ますと、簡単に申し上げるならば、配給通帳を廃止する、あるいはまた縁故米や贈答米というのを認めていく、それから流通ルートだけは厳しくやっていく、こういうことで、いままで現実と乖離している部分をとにかく追認するものであるように言われております。 しかし、よく考えてみますと、これは大変重要な内容があるのではないか。
配給通帳の問題でございますとか、やみの問題もそうでございます。そこで、そういうことを放置するわけにはまいりませんので、私どもはこの食管制度なり運営についての見直しの検討をいたしております。
その方向は、大きく言いまして、一つは米の需給バランスを図るという方向、もう一つは消費に応じた流通のあり方ということ、それから三番目は制度と実態が矛盾している問題、たとえば配給通帳のような問題これは食管法改正の問題になりまして幅広い検討が必要でございますが、そういう問題。その他、これは検査その他食管の業務の改善というような問題、そういうような方向で現在私ども検討を進めておるところでございます。
一つの例で申し上げますと、お米の配給通帳のような問題でございます。そういうようなことを中心にしながら現在鋭意検討しておる最中でございます。 それから二番目にお尋ねの北海道米、特にいまお話のございました第五類というのにいま分類されているお米について、自主流通米の道を開くようなことを考えているかどうか、こういうお尋ねでございます。
配給通帳でございます。通帳なしで買うと三年間の懲役になるわけでございますが、ほとんど使われていないというようなことでもございまして、やみ米防止は、基本的にはそういう現在の食管法の中の経済実態と合わないところは直しながら守るべきところは守る、やみ米は一層取り締まる、こういうような基本的な考え方でいくべきものではないかというふうに思っております。
このような実態につきましては、私どもやはり改める必要があるのではないかというふうに考えておりまして、たとえば配給通帳の問題でありますとかいうような点について改善方を検討しておるわけでございますが、このような食管のあり方について検討いたすことになりますると、やはり現在の時点における食糧管理の果たすべき役割りにつきまして全体として検討をする必要があるというふうに考えておりまして、そのような食管の運営、改善全体
○政府委員(松本作衞君) 国民の食糧を安全に確保するという形は、個別の米の買い取りにつきまして配給通帳を前提としなければできないということでは必ずしもないと考えておりますので、このような形で実態に合わせて米の消費者に対する結びつきを安定的にしていくということと、特にいまお話がございました、有事の際等に対しまして国として国民に対する安定的な供給の準備をしておくということは両立するものと考えておるわけでございます
第三点は、先ほど大臣もお触れになりましたが、制度のたてまえと経済の実態とが非常に乖離しておるという面がございまして、そのことがかえって、先ほど先生も御指摘ありましたように、制度が空洞化するという面も否定できませんので、そのような実態と離れておるものについては、なるべくこれを直していく、制度面を直していくということも必要であろうということで、配給通帳なり米の贈答用の利用というようなことについても検討をしておるというような
お米の配給通帳にも「養子」と書かれてしまいます。ですからお米の配給を受けた事はございません。現在はまだ知らない様でございますが、もう少しで大学ですから、その折に話して聞かそうと思って居ります。私共は生活に少しゆとりもありますので、子供が小学校一年の折、御近所の方が「自分の子でもないのに、よくそれ程なさいますね」と言はれました。これは子供によくないと思い、現在の住所に移りました。
○政府委員(大河原太一郎君) 配給制度をいかにするかということは食管の直接統制の基幹でございまして、実は配給通帳制度等も食管法の法律自体に明定しておるところでございまして、これらの措置について基本的な検討をするということは制度全般の検討にも通じますので、われわれとしては慎重にならざるを得ないということを申し上げておきます。
新世帯と申しますか、新しい世帯を持つ方々に対しては、六十万部程度は毎年配給通帳を刷りまして、都道府県及び市町村のそれぞれの要請に応じまして配付をしております。
いまは観念的には、各家庭に配給通帳があるという前提の場合、万一の場合そいつを使えとおっしゃるんだろうと思うんです。これは逆で、万一突発事態が起きたときは、これほど転勤が多く、米屋がどこにあるか、恐らく米の通帳をなくしちゃっている家庭もかなりあると思う。米屋に預けっ放しでどこの米屋か忘れちゃったという方もあらわれると思う、ずっと一家に定着しておられる方は別としまして。
お互い米の配給通帳を持って米を買いに行かない習慣ができている。これは非常に意地悪い質問をいたしますと、食管、この制度の主管官庁である食糧庁の職員の中で、配給通帳を持って米をお買いに行っておられる方が何人かあられるでしょうか、恐らくないと思う。
○永野嚴雄君 そういった前提に立ちまして、われわれの日常生活にかつて組み込まれておった米の配給通帳の問題を議論したいわけなんです。これはいま御承知のとおり、六万軒の小売店と三千万配給世帯の間に、配給通帳によらなければ米は買えないという原則が食管法で規定されており、当時の法律がその点に関してはほとんど変わっていない。
○粕谷委員 そこで、再度締めくくりでお答えをいただきたいと思うのですが、現在も配給通帳というのが一つの根幹になっていることは間違いないのですね。しかし、今日、米の流通が非常に緩やかになっておりますから、どこへ行ったって買い求めることもできるし、売ることもできるという状況になっているわけです。
税法では、はっきりと、どこのだれかがわからないときには、住民票を持っていらっしゃい、住民票がなければ米の配給通帳を持っていらっしゃい、保険の証明書を持ってきて確認しなさいと書いてある。少額貯蓄の場合に、ですね。どうなんです。架空名義をするように仕向けたのは、それじゃないですか。 それなら、もう端的に言います。皆さん、大臣、これは知っておるんでしょう。大蔵省の極秘文書。
○説明員(小野重和君) たとえば卸売り販売業者あるいは小売り販売業者、この登録の問題でございますが、やはり主要食糧を的確に配給する、消費者の手に入れるためには、配給計画というものをつくりまして、その実施、あるいは配給通帳――購入券でございます、こういうものもございますが、同時にその主体でございます業者、これについての指導監督、これを的確にやる必要があるということで、その一環として登録というものは必要
それから食管制度によれば、配給通帳云々ということがございました。これは守られておらない。これは、この米がだぶつくような実情になりまして、これをしいて履行せしめてもいかがか。しかし、それならばこの制度を変えたらいいじゃないか、こういうことでございまするが、いまの食管制度は米の不足のときにできた制度でございます。
食糧管理法のうえでは、米は配給制度になっているが、だれが配給通帳で買っていますか。制度と実態が、こんなにかけ離れているのはおかしい。こんな統制を続けているなんて世間が納得しませんよ。米の統制はやめて、価格保証制度に切替えます。」「食糧管理法を廃止するんですね。」